日本の在留資格(ビザ)に関するQ&A

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日本で設立する株式会社の全ての取締役が日本国籍でなく、かつ、長期滞在資格を持っていない外国人であっても問題はありませんか?

登記手続きのために設立手続き中に一度は観光ビザなどで来日して頂く必要はあるかもしれませんが、すべての取締役が海外在住者でも日本で株式会社を設立することは可能です。

しかし、会社の責任者が誰も日本にいないということになり、銀行口座の開設や実際のビジネスの契約などでは“信用力”という点で難航することが予想され、現実的には難しいと思われます。


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