日本進出の基礎知識
日本は外国人の出入国を管理するために在留資格制度を採用しています。これは予め法律で定められた32種類の在留資格について許可基準などを設け、日本で行うことができる活動内容、滞在期間などを定めたものです。
在留資格の名前 | 日本での活動内容 | 許可される滞在期間 |
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「短期滞在」 | 観光、商用での打ち合わせ、工場見学などの短期間の滞在に利用 | 15日・30日・90日 |
「経営・管理」 | 会社経営者、大企業の役員など | 4月・1年・3年・5年 |
「企業内転勤」 | 日本の国内外の企業間を転勤する社員など | 3月・1年・3年・5年 |
「技術・人文知識・国際業務」 | エンジニア・通訳者、貿易担当者、マーケティング担当者など | 3月・1年・3年・5年 |
「家族滞在」 | 日本で就労する外国人の配偶者や子供など | 3月・1年・3年・5年 |
※2012年7月からは、「みなし再入国許可制度」が導入され1年以内の再入国許可申請は不要となりました
入管法(出入国管理及び難民認定法)に反した活動などを行うと、退去強制となる可能性があります。
日本における代表者、従業員のビザ申請が不許可となると日本での業務に支障をきたします。 事前に専門家に相談してください。
外国企業の経営者などが利用する「経営・管理」ビザですが、これを取得するためには会社の所在地やご本人の 住居地を管轄する出入国在留管理局に申請を行なわなけれればなりません。入管法で「経営・管理」ビザの要件は大まかに以下の ように定められています。
「経営・管理」で日本に滞在する外国人の活動内容が次のいずれかに該当すること
ビジネスが法令等を守り適正に行われていること
事業が安定して継続的に営まれるものであること
ビジネスを行うためのオフィスが日本に存在し確保されていること
以下のいずれかに該当すること
これだけを読むと簡単そうに見えますが、実際に申請を行うと出入国在留管理局の審査官から多くの質問を受けることになります。 当然、不許可となるケースも多く、日本拠点の設立時から入管の審査を想定して行動することが求められます。
1986年の開業以来、法人設立、外国人のビザ申請、許認可業務など、30年以上にわたる経験と実績を誇ります。
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