事業開始届け
日本拠点設置後の税務の届出
支店・営業所、日本法人などの日本拠点を設置した場合には、税務関連の届出が必要となります。
(1)法人設立届出書 | ・設立登記の日から2ヵ月以内に税務署に届出 |
(2)給与支払い事務所等の開設届出書 | ・従業員の雇用などで給与を支払う場合に必要。 |
(3) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | ・源泉所得税を7月と翌年1月の年2回にまとめて納付できるようになる ・給与の支給人員が10人以下の場合に限定 |
(4)青色申告承認申請 | ・損失が出た場合に7年間にわたり損失を繰り越し、将来の利益と相殺できる制度 ・会社設立の日から3ヵ月を経過した日、またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに提出 |
(5)棚卸資産の評価方法の届出書 | ・在庫の金額の計算方法を決定する届出・第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2か月後)までに提出 ・提出が無い場合には、最終仕入原価法(法定評価方法)が適用 |
(6)減価償却資産の償却方法の届出書 | ・資産の償却方法を決定する届出 ・提出が無い場合には、法律で定められた方法が適用される ・法定以外の償却方法を希望する場合、設立第1期の確定申告の提出期限までに提出 |
(7)地方税の届出 | ・法人には地方税もかかります。 ・一部の例外を除き、都税事務所と市区町村役場にも届出が必要 |
届出のポイント
・税務関連の届出は官公署の扱いが厳密です。提出方法を誤るとケースによっては、大きな損失を被る可能性があります。
・税理士等の専門家に相談することを強くお勧めします。
事業開始届けのサービス
1.サービスの概要
日本拠点の設置後、税務署、県税事務所(都税事務所)、市区町村役場に事業開始届を作成して提出します。
2.お見積り・お問い合わせ
※設立した法人を管轄する税務署、都税事務所(県税事務所)、市区町村役場(東京都23区外の場合)に提出します。
お客様のご要望を詳細にお伺いした上で、ご提案書を提出させて頂きます。お気軽にお問合せください。
TEL:03-6905-6370(代表) FAX:03-5276-3233 メールでのお問い合わせ:メールフォームへ |