就労ビザの取得
1.日本でのビザ手続き
日本は外国人の出入国を管理するために在留資格制度を採用しています。これは予め法律で定められた32種類の在留資格について許可基準などを設け、日本で行うことができる活動内容、滞在期間などを定めたものです。
よく利用される在留資格
在留資格の名前
| 日本での活動内容 |
許可される滞在期間 |
「短期滞在」 | 観光、商用での打ち合わせ、工場見学などの短期間の滞在に利用 | 15日・30日・90日 |
「経営・管理」 | 会社経営者、大企業の役員など | 4月・1年・3年・5年 |
「企業内転勤」 | 日本の国内外の企業間を転勤する社員など | 3月・1年・3年・5年 |
「技術・人文知識・国際業務」 | エンジニア・通訳者、貿易担当者、マーケティング担当者など | 3月・1年・3年・5年 |
「家族滞在」 | 日本で就労する外国人の配偶者や子供など | 3月・1年・3年・5年 |
在留資格に関する主な手続
(1)認定申請 | ・正式名は、在留資格認定証明書交付申請 ・海外にいる外国人を日本に呼び寄せる手続き |
(2)ビザ変更申請 | ・正式名は、在留資格変更許可申請 ・現在の在留資格を変更するための手続き |
(3)再入国許可申請 | ・何もせずに1年以上出国すると在留資格は無効となる ・再入国許可を取れば、現在と同じ在留資格で1年後再び入国できます ※2012年7月からは、「みなし再入国許可制度」が導入され1年以内の再入国許可申請は不要となった |
就労ビザの取得ポイント
・入管法(出入国管理及び難民認定法)に反した活動などを行うと、退去強制となる可能性があります。
・日本における代表者、従業員のビザ申請が不許可となると日本での業務に支障をきたします。
事前に専門家に相談してください。
2. ACROSEEDの就労ビザ取得代行サービス
1. サービスの概要
日本における代表者・ご家族、本国から呼び寄せる社員などの就労ビザの申請を行います。
コンサルティングから申請書、理由書の作成、添付資料の整合性チェック、事業計画の作成などを行い、入国管理局への提出代行までを行ないます。
また、ビザ申請にあたっては日本への進出・投資に至る経緯、今後の活動予定などを詳細に報告し、ビザ取得の許可率を上げるよう努力します。
2. お見積り・お問い合わせ
お客様のご要望を詳細にお伺いした上で、ご提案書を提出させて頂きます。お気軽にお問合せください。
TEL:03-6905-6370(代表) FAX:03-5276-3233 メールでのお問い合わせ:メールフォームへ |