Q&A
外国法人が日本国内に支社や支店を設置する場合、または、外国法人が出資者となって日本国内に株式会社や合同会社を設立する際には、原則として外為法の事前届け出、または事後報告が必要になります。 外国法人がどの国に属するか、日本で行う事業がどのような業種なのかにより、対応が異なります。事前届け出の場合、日本に拠点を設置しようとする6か月前から届け出が受付られますが、最長で30日間となる審査期間中は業務を開始することはできません。一方、事後報告の場合は拠点を設置してから14日以内に報告を提出することになります。 いずれにしろ、「外為法の届け出」への違反者には、懲役刑と数千万円単位の罰金が定められていますので、進出前に調査して適切な対応をとることが必要です。
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