Q&A
日本に株式会社や合同会社などの拠点を設置するだけであれば、原則としてどこでも可能です。取引先のオフィスや日本で自分が住む住宅、極点な話であれば滞在先のホテルなどを会社の所在地として登記しているケースも見られます。 しかし、日本拠点の設置後、海外から経営者が「経営・管理」の在留資格を取得して来日する場合や、外国人従業員に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得させる場合には、オフィスの確保が入管法の基準で定められているため、現実的にオフィスを借りる必要があります。また、実際にビジネスを始めるにあたり、日本の新規取引先や銀行からの信用という点でも難しい点があるかもしれません。 いずれにせよ、ムダに資金を浪費しないためにも、将来的なビジネス計画を明確にした上で対応していくことが求められます。
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