Q&A
日本の株式会社の取締役には、海外に在住する外国人でもなることができ、原則として取締役は最低1名いればよく上限の制限はありません。さらに、取締役には欠格要件がありますが、15歳以下の未成年者や犯罪による処罰がある場合など、一般的には該当することはほとんどないと思われます。 ただし、拠点設置後の銀行口座の開設や許認可を取得する場合には、役員全員が海外にいる場合には信用力や許認可の審査基準などで問題となることがあります。そのため、取締役の人員や態勢については柔軟に対応できるプランを準備することをお勧めします。
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