日本では所得税法上、個人に対して以下の表に示した区分があり、それぞれ課税される範囲が異なります。
居住者とは国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人で、非居住者は居住者以外の個人を表します。
1.居住者 | (1)非永住者 | 日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人 |
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(課税の範囲) | ①国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの ②国外から送金されたもの |
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(2)非永住者以外の居住者(永住者) | 非永住者以外の居住者 | |
(課税の範囲) | 国内源泉所得と国外源泉所得を含めたその個人が稼得したすべての所得 | |
2.非居住者 | (課税の範囲) | 国内源泉所得のみ |
課税の方法については、申告納税と源泉徴収の2種類がありますが、国内源泉所得の種類や恒久的施設の所得かどうかの判定により異なります。
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