日本の在留資格(ビザ)に関するQ&A

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雇用企業として不法就労が発生した場合にはどのようになりますか?

以下のような不法就労助長罪に該当する可能性が生じ、これらに該当した場合には3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. ジネスとして外国人に不法就労活動をさせる、または②の行為をあっ旋する行為

外国人社員を雇用する場合には適正な在留資格を所持するものか、新たに取得させなければなりません。判断に困る場合には行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。


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