登記手続きのために設立手続き中に一度は観光ビザなどで来日して頂く必要はあるかもしれませんが、すべての取締役が海外在住者でも日本で株式会社を設立することは可能です。
しかし、会社の責任者が誰も日本にいないということになり、銀行口座の開設や実際のビジネスの契約などでは“信用力”という点で難航することが予想され、現実的には難しいと思われます。
1986年の開業以来、法人設立、外国人のビザ申請、許認可業務など、30年以上にわたる経験と実績を誇ります。
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